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31年度税制改正大綱:国際連帯税盛り込まれず!>7年連続
2018.12.14
31年度税制改正大綱:国際連帯税盛り込まれず!>7年連続

政府・与党は本日、平成31年度の税制改正大綱を決定しましたが、国際連帯税については残念ながら今回も盛り込まれませんでした。これで、政権が交代した25年度大綱から7年連続して国際連帯税の文言が外されたことになります。

 

◎平成31年度税制改正大綱を読む ⇒ こちら

 

ただし、国際連帯税に繋がる関連部分として(*)、毎年のことですが、次のような記述がなされています。「また、わが国の経済社会の変化や国際的な取組の進展状況等を踏まえつつ、担税力に応じた新たな課題について検討を進めていく」(第一 平成31年度税制改正の基本的考え方)。

 

今年度の国際連帯税に関する税制改正要望は、例年になく盛り上がったと言えます。何といっても河野太郎外務大臣がG20外相会合等で国際連帯税導入の検討を提案したり、7月にはグローバル連帯税フォーラムと国際連帯税創設を求める議員連盟との共催、そして外務省と日本リザルツ、日本国際交流センターによる後援で国際連帯税シンポジウムが行われました。その後の具体的な税制改正作業において、外務省や自民党外交部会もがんばってくださいましたが、自民党税制調査会の壁を崩すことができませんでした。

 

私たちは引き続き、来年6月開催のG20大阪サミットをターゲットにして、「“国際連帯税をG20大阪サミットで主要議題に”キャンペーン」を行っています。ぜひあなたのキャンペーンへの賛同署名をお願います。

 

●ネットからの署名はこちらから 

 

 

(*)国際連帯税に繋がる関連部分について:
 平成26年度税制改正大綱では、「(税制抜本改革法)においても示されているこうした課題について検討を進め、所要の措置を講ずる。また、今後、内外の社会情勢の変化を踏まえつつ、担税力に応じた新たな課税について検討を進める」と記述されましたが、この税制抜本改革法が連帯税に繋がる根拠です。
 つまり、この「税制抜本改革法」(2012年8月国会で成立)では、その第7条の7で「国際連帯税について国際的な取組の進展状況を踏まえつつ、検討すること」と謳っています。ですから、「こうした課題について検討を進め、所要の措置を講ずる」という中に国際連帯税も含まれることにもなります。
     注)「税制抜本改革法」の正式名は「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」