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セミナー「グローバル・サウスからみた現在の国際開発資金レジームと、南北の連帯のあり方」

当フォーラムも参加している「持続可能な開発資金枠組み達成のための市民社会ネットワーク(JFFネットワーク)」では、メキシコの市民社会活動家であるエミリア・レジェスさんをお迎えし、「グローバル・サウスからみた現在の国際開発資金レジームと、南北の連帯のあり方」と題したオープンセミナーを開催します。

 

このセミナーのプログラムの「16:50-17:00 レジェス氏講演補足説明」というところで、日本での国際連帯税などを軸とする資金調達の活動や国際租税改革等について、当フォーラムの田中徹二が話すことになりました。ご関心のある方はどうぞご参加ください。

 

 

      国際開発資金に関するオープンセミナー
グローバル・サウスからみた現在の国際開発資金レジームと、南北の連帯のあり方
       エミリア・レジェス氏(メキシコ)を招いて

 

◎日時:2026年2月17日(火)午後4時~5時30分
◎開催方法:オンライン(お申込みいただいた方に、セミナー1日前までにリンクをお送りいたします)
◎言語:日本語・英語(逐次通訳が付きます)
◎参加方法:以下の参加申込フォームにご記入・ご送信して参加登録をお願いします。
  参加申込フォーム こちら→ https://forms.gle/ETsjeZs7qByDNsWu7 
◎主催:持続可能な開発資金枠組み達成に向けた市民社会ネットワーク(JFFネットワーク)
 共同主催団体:国際協力NGOセンター(JANIC)、アフリカ日本協議会

 

★世界銀行、国際通貨基金(IMF)、アジア開発銀行(ADB)などの国際金融機関(IFI)は、第二次世界大戦後の国際経済秩序を支えてきましたが、近年、新興国の台頭、気候変動への対応、債務の持続可能性の課題など、国際経済秩序のあり方や、国際社会が直面する課題が大きく変化するに伴って、その役割と機能の見直しが求められています。

 

★特に2023年以降、G20やG7の場でIFI改革に関する議論が加速しており、資本増強、融資能力の拡大、ガバナンス改革、新興国・途上国の発言権強化などが主要な論点となっています。

 

★日本は世界銀行とADBの主要出資国として、IFI改革において重要な役割を担っています。本セミナーでは、メキシコから国際開発資金や国際租税等の議論で、グローバル・サウスの市民社会のリーダーであり、著名な活動家で、かつメキシコ政府の政府代表団のメンバーとしても数々の交渉で活躍しているエミリア・レジェス氏(Emilia Reyes)をお招きし、グローバルな観点からIFI改革の展望を共有いただきます。また情報提供として、日本で国際資金・財務問題に取り組む日本のネットワークの紹介と、国際開発資金の解決策の一つとしても期待の大きい国際連帯税の最新の動向を紹介します。

 

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  プログラム
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・16:00-16:05 開会
・16:05-16:15 「JFFネットワークの紹介とこれまでの取り組みについて」 
        (国際協力NGOセンター シニアアドボカシーオフィサー 堀内葵)
・16:15-16:50 基調講演「グローバルサウスからみた現在の国際開発資金レジームと南北の連帯のあり方」
(ジェンダー平等:市民権・労働・家族(Equidad de Genero: Ciudadania, Trabajo y Familia)平等と持続可能な開発のための政策と資金プログラムディレクター エミリア・レジェスさん)
       ※逐次通訳がつきます。
・16:50-17:00 レジェス氏講演補足説明
・17:00-17:25 Q&Aセッション
・17:25-17:30 質疑応答・閉会挨拶

 

 

(セミナー講師)ルイーサ・エミリア・レジェス・スニガさん略歴
Luisa Emilia Reyes Zuniga

 

★メキシコでジェンダー平等、気候変動と開発資金、債、租税等に取り組む市民社会のリーダーの一人。

 

★現在、メキシコのNGO「ジェンダー平等:市民権・労働と家族」(Equidad de Genero: Ciudadania, Trabajo y Familia)で「公平性と持続可能な開発に関する政策・予算プログラム・ディレクター」を務める。租税・債務と開発資金の課題について、レジェス氏は「租税正義ネットワーク」(Tax Justice Network)の理事、国連開発資金会議(FFD)に関する女性作業部会の共同議長や市民社会参画メカニズムの「気候・エコロジー資金作業部会」共同議長等、また、第3回・第4回国連開発資金会議において、市民社会の代表としてメキシコ合衆国の政府代表団に参加している。

 

★気候変動分野については、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の2022年報告書において、「ジェンダー、気候変動および変革的な道筋」の部分の執筆協力者を務めた。また、市民社会の立場から、メキシコ合衆国の外務省、環境省や農業省など政府セクターのジェンダー平等や気候変動に関する研修や能力強化にも取り組んできた。

★国際機関については、国連女性機関(UN Women)、国連開発計画(UNDP)、国連人口基金などのコンサルタントを務めた他、持続可能な開発、ジェンダー平等、経済と環境の課題について、国連のいくつかの専門家グループに参加している。また、国連の持続可能な開発プロセスに関して、ステークホルダー連携を行う「メジャーグループ」の調整メカニズムの共同議長や、女性メジャーグループの組織パートナーを務めている。ハーバード大学ケネディ・スクール、バルセロナ自治大学、メキシコ国立自治大学で修士号を持つ。

 

★2023年4月、G7広島サミットに向けた「参画グループ」の一つ、「Civil-7」(市民7)の代表団メンバーとして、岸田文雄内閣総理大臣(当時)とも面会した。

第4回「国際租税協力枠組み条約」政府間交渉はじまる(2月2日~13日)

Intergovernmental Negotiating Committee on the United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation

 

これまで報告してきた国際租税協力枠組み条約ですが、昨年8月に第1回と第2回交渉、11月に第3回交渉を行い、今年の2月2日より第4回交渉を行っています。この4回目を前に、新たな条約案文と各ワークストリームの背景文書が発表されました(注1)。

 

さらにアフリカ・グループからザンビアまで各国のこれまでのコメントをまとめた包括的なデータも公表されています(注2)。今回の共同リーダーによる条約案文については、こうした各国のコメントを踏まえたものになっているはずですが、まだまだ骨組みを提示しただけであり、内容を詰めていくのはこれからだと思われます。

 

私たちが検討すべき視点は、「持続可能な開発」の視点です。つまり、包括的かつ効果的な国際租税協力を促進・強化していくためにはSDGs(持続可能な開発目標)実現という視点が欠かせません。実際、2024年11月国連総会で承認された議長草案(8月に委員会で採択)では、枠組み条約の目的を「持続可能な開発のため…包摂的、公正、透明、効率的、公平かつ効果的な国際租税制度を確立する」と謳っています。

 

以下、枠組み条約案(ワークストリーム I)を仮訳として紹介します。なお、文中の[ToRより]というのは付託事項草案のことで、上記総会で承認された議長草案がそれにあたります(注2)。また、グローバル税制と国際租税協力枠組み条約に関しての経緯(歴史的な経過を含む)については、金子文夫氏のパワポ資料をお読みください(注4)。

 

A/AC.298/CRP.26 (2026年1月22日)

共同リーダーによる枠組み条約案テンプレート

 

第1条 目的  [ToRより]

第2条 原則  [ToRより]

第3条 定義  [近日公開]

 

第4条 持続可能な開発

 

締約国は、それぞれの異なる能力を考慮し、経済、社会、環境の3つの側面における持続可能な開発の達成に、均衡のとれた統合的な方法で貢献する国際租税協力アプローチを追求することに合意する。

 

第5条 課税権の公平な配分

 

締約国は、価値が創造され、市場が所在し、収益が創出され、または経済活動が行われるすべての法域が、当該活動から生じる所得の一部に課税する権利を有することに合意し、本条に抵触する既存の租税協定の再交渉を含め、すべての法域における課税権の公平な配分を確保するために必要な措置をとるものとする。

 

第6条 富裕層

 

1. 締約国は、富裕層による租税回避及び脱税を発見し、抑止し、及び防止するための措置を策定し、実施する。

 

2. 締約国は、富裕層が租税を回避し、又は脱税するために用いる構造及び手法に関する情報を共有する。

 

3. 締約国は、富裕層に対する効果的な課税を確保するための協調的なアプローチを検討する。

 

第7条 租税に関連する不正な資金の流れ、租税回避及び脱税

 

締約国は、租税に関連する不正な資金の流れに対抗するための措置を策定し、実施する。これには、租税に関連する不正な資金の流れを発見し、及び防止するための効果的な手段を含み、相互行政支援、情報交換、その他合意された国際協力の形態を通じて執行され、租税に関連する不正な資金の流れから生じる所得及び利益に対する効果的な課税を確保する。

 

第8条 有害な税制

 

1.締約国は、国際的及び地域的レベルにおいて、有害な税制を特定し、及び抑止することにより、その歪曲的な影響を中和し、すべての国が自国の国内法及び政策に従って所得に課税する能力を高めるよう協力する。

 

2. 締約国は、有害な税制に対処するための効果的な手段を開発し、強化し、及び実施する。これには、次の事項を規定する手段を含む。

 

(a) 透明性の向上

 

(b) 新たに出現する有害な税制の監視及び特定

 

(c) 有害な税制から利益を得ている経済活動への効果的な課税

 

第9条  相互行政援助

 

1. 締約国は、税の効果的な評価を促進し、並びに脱税及び租税回避と闘うため、次のことを含む最大限の租税に関する相互行政援助を相互に提供する。

 

(a) 第10条の規定に基づく情報交換

 

(b) 徴税における共助

 

(c) 同時税務調査

 

(d) 海外における税務調査

 

(e) 文書の送達及び

 

(f) 締約国が議定書その他の文書を通じて随時合意するその他の形態の相互行政支援。

 

2. 締約国は、租税に関する効果的な相互行政支援を妨げる行政上の障壁を特定し、及び除去するために協力する。

 

3. 要請を受けた国は、援助の要請にできる限り速やかに対応する。要請が拒否された場合、要請を受けた国は、要請国が必要に応じて更なる措置を講じることができるよう、その決定及びその理由をできる限り速やかに要請国に通知する。

 

[第10条 情報交換

 

1. 締約国の権限のある当局は、締約国に代わって課されるあらゆる種類及び種類の租税(社会保障拠出金を除く。)に関する締約国の国内法の執行又は執行に関連する[関連があると思われる][関連があると予見される]情報を交換する。特に、締約国が当該租税の回避又は脱税を防止する上で有益となる情報(以下を含む。)が交換されるものとする。

 

(a) 締約国が将来、その時点で存在する自動的な情報交換の仕組みを回避する機会を提供するものとして特定した資産及び手段の種類に関する情報。

 

(b) 物品及びサービスの輸出入の照合を可能にし、租税に関連する不正な資金の流れの発見及び防止を容易にするための取引情報。

 

(c) 締約国が議定書その他の文書を通じて随時合意するその他の情報。

 

2. 締約国が第1項又は第9条の規定に基づいて受領した情報は、当該締約国の国内法に基づいて取得された情報と同様に秘密として扱われ、また、個人データの必要な保護水準を確保するために必要な範囲内において、要請を受けた締約国が自国の国内法に基づき定める保護措置に従って扱われる。当該情報は、第1項に規定する租税の査定若しくは徴収、当該租税に関する執行若しくは訴追、又は当該租税に関する控訴の決定に関係する者又は当局(裁判所及び行政機関を含む。)にのみ開示される。これらの者又は当局は、当該情報を当該目的にのみ使用する。ただし、公開の裁判手続又は司法上の決定において当該情報を開示することができる。

 

3. いかなる場合においても、第1項及び第2項の規定は、締約国に対し、次の義務を課するものと解釈してはならない。

 

(a) 当該締約国又は他の締約国の法令及び行政慣行に反する行政措置を実施すること。

 

(b) 当該締約国若しくは他方の締約国の法令若しくは行政の通常の過程においては入手することができない情報を提供すること。又は

 

(c) 貿易、事業、工業、商業若しくは職業上の秘密若しくは貿易過程、又はその開示が公序良俗に反する情報を提供すること。

 

4. 締約国がこの条の規定に従って情報の要請を行った場合、当該他方の締約国は、自国の税務上の目的のために当該情報を必要としない場合であっても、要請された情報を入手するために自国の情報収集措置を用いる。前文に規定する義務は、第3項に定める制限に従うが、いかなる場合においても、当該制限は、締約国が当該情報に国内的な利害関係を有しないという理由のみで情報の提供を拒否することを認めるものと解釈してはならない。

 

5. いかなる場合においても、第3項の規定は、締約国が、当該情報が銀行、その他の金融機関、名義人、代理権若しくは受託者としての資格で行動する者によって保有されているという理由、又は当該情報が個人の所有権に関連するという理由のみで、情報の提供を拒否することを認めるものと解釈してはならない。

 

6. 締約国は、この条の規定を実施するにあたり、開発途上国及び特別な状況にある国のニーズ及び能力並びに締約国が議定書その他の文書を通じて随時合意する制限を考慮する。

 

第11条  データ収集及び分析(近日中に制定予定)

 

第12条  能力構築及び技術支援

 

1. 各締約国は、この条約に基づく義務の履行を確保するため、立法上及び行政上の措置を含む必要な措置をとる。

 

2. 締約国は、国際租税協力への包摂的かつ効果的な参加には、規範設定プロセスへの有意義な貢献を行うために、すべての国の様々なニーズ、優先事項及び能力を考慮し、各国がそうすることを支援する手続が必要であることを認識する。これには、各国の希望に応じ、直接又は国別グループを通じて、議題設定、議論及び意思決定に参加する機会を与えることが含まれる。

 

3. したがって、締約国は、可能な限り、相互に、また国際機関及び地域機関と連携して、技術支援及び能力開発の要請に応えるため、具体的な努力を行う。

 

(a) 第2項に規定する国際租税協力への参加能力及び第1項に規定する本条約の実施能力を強化するため、必要に応じて、他の締約国との協力を強化し、様々なレベルで技術支援を提供すること。

 

(b) 不正な資金の流れ、租税回避及び脱税に効果的に対処するための努力を支援するため、財政的及び物的支援を強化すること。及び

 

(c) 国境を越えた支払いの追跡、情報報告及び情報交換への参加を可能にするための自動情報報告システムの構築に必要な技術援助を他の締約国に提供する。

 

4. これらの措置は、可能な限り、既存の対外援助の約束又は二国間、地域的若しくは国際的なレベルにおけるその他の資金協力取決めに影響を及ぼすものではない。

 

5. 締約国は、この条約に定める国際協力の手段を実効的なものとするために必要な資金的取決めを考慮に入れ、物資援助及び兵站援助に関する二国間又は多数国間の協定又は取決めを締結することができる。

 

第13条  租税紛争の防止及び解決 [近日公開]

第14条 審査及び検証  [近日公開]

第15条 他の協定、条約及び国内法との関係  [近日公開]

第16条 締約国会議  [近日公開]

第17条 事務局  [近日公開]

第18条 補助機関   [近日公開]

第19条 財源   [近日公開]

第20条  条約の改正  [近日公開]

 

第21条  議定書との関係

 

1. この条約は、一又は二以上の議定書によって補足することができる。

 

2. 議定書の効力発生の要件は、当該議定書によって定める。

 

3. 国は、議定書の締約国となるためには、この条約の締約国でなければならない。

 

4. この条約の締約国は、当該議定書の規定に従って当該議定書の締約国とならない限り、当該議定書に拘束されない。

 

第22条  条約に基づいて生ずる紛争の解決  [近日公開]

第23条  寄託者  [近日公開]

第24条  署名、批准、受諾、承認及び加入  [近日公開]

第25条  留​​保  [近日公開]

第26条  効力発生  [近日公開]

第27条  脱退  [ 近日公開]

第28条  正文 [ 近日公開]

 

(注1)新たな条約案と各ワークストリームの背景文書

https://financing.desa.un.org/inc/fourthsession 

・ワークストリーム I – 枠組み条約 (共同リーダーによる枠組み条約テンプレート案)

・ワークストリーム II – サービスに対する課税(共同リーダーによるオプションペーパー草案)

・背景ノート – グロスベース課税とネットベース課税:効率性と公平性の考慮

・ワークストリームIII – 紛争の予防と解決 (共同リーダーのコンセプトノート )

 

(注2)各国からのコメントの包括的データ

https://airtable.com/appElNW04vjl9tGzS/shr56dXXWqbtwIEcw/tblNYwyYLrXUrwpUm 

 

(注3)付託された事項に関する議長草案(仮訳)

http://isl-forum.jp/wp-content/uploads/2024/11/chairmans-draft.pdf 

 

(注4)グローバル税制と国際租税協力枠組み条約に関しての経緯

http://isl-forum.jp/wp-content/uploads/2025/06/g-tax-seminar-250629.pdf 

G20南アサミット近づく:IPCCに類似した不平等に関する国際パネル設立を!

 G20南アのロゴ

 

「連帯、平等、持続可能性」をテーマとして、11月22、23日G20ヨハネスブルク・サミットが開催されます。サミットに先立ち、議長国南アフリカのラマポーザ大統領の委託を受け設立された「世界的不平等に関する独立専門家特別委員会」(委員長:ジョセフ・スティグリッツ教授)が不平等に関する初の報告書を発表しました(本年4月)。

 

サミット開催が近づいたこともあり、あらためてメディアが独立委員会が提起した「国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)に類似した不平等に関する国際パネル」創設に関して世界の経済学者の賛同書簡とスティグリッツ教授のインタビューが相次いで報じられています(POLITICO*¹と日本経済新聞*²)。前者について、大雑把翻訳文を送ります。

 

POLITICO

 

著名な経済学者たちは、不平等は気候変動と同規模の問題だと述べている

有力な経済学者たちは、国連の気候変動機関をモデルにした世界的な不平等に対処するための委員会の設置を提案した。

 

500人以上の経済学者や科学者のグループは金曜日、不平等の問題は差し迫った課題となっており、それに対処するには世界規模の協調行動が必要だと述べた。

 

このグループには、元米財務長官兼連邦準備制度理事会(FRB)議長ジャネット・イエレン氏、フランス人経済学者トマ・ピケティ氏、ノーベル賞受賞者ダレン・アセモグル氏らが名を連ねており、公開書簡*³の中で、現代社会に壊滅的な影響を与えると考えられるものへの対策を調整するため、国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)に類似した組織の創設を求めた。

 

「我々は彼らと同様に、富の極端な集中が非民主的な権力の集中につながり、社会への信頼を崩壊させ、政治を分断化させることを深く懸念している」と書簡は述べ、著名なアメリカ人経済学者ジョセフ・スティグリッツ氏が率いるG20調査委員会の調査結果に言及している。

 

先週、電気自動車メーカーのテスラの株主は、同社の最高経営責任者(CEO)のイーロン・マスク氏に、史上最大となる1兆ドル相当の報酬パッケージを支払うことを決議した。ソーシャルメディアプラットフォーム「X」のオーナーでもあるマスク氏は、すでに世界一の富豪である。

 

IPCCは過去40年間、気候変動に関する科学的コンセンサスの収集と普及を主導し、環境政策を推進する強力な推進力として機能してきた。経済学者たちは、新たに設置された「不平等に関する国際パネル」も同様の役割を果たし、証拠を収集し、各国政府に富の格差是正に向けた行動を促すだろうと述べている。

 

この提案は、スティグリッツ氏が率いるG20研究委員会が作成した最近の不平等に関する報告書に初めて盛り込まれた。同氏は1990年代に世界銀行のチーフエコノミストを務めた際、不平等問題に焦点を当てていた。報告書によると、2000年から2024年の間に、人類の最も裕福な1%が新たな富の41%を蓄積した。一方、世界人口の下位50%が得た富はわずか1%だった。これは上位1%が平均130万ドルの富を得たのに対し、下位半分の人々の平均は585ドルに過ぎないことを意味する。

 

富裕層と貧困層の間のこうした大きな格差は顕著な政治的影響を及ぼしており、報告書では、不平等度の高い国では「より平等な国に比べて民主主義が衰退する可能性が7倍高い」と結論づけている。

 

スティグリッツ氏はポリティコとのインタビューで、貧富の格差の拡大は、大西洋の両岸における過去40年間の中道的な統治が失敗したことの証拠だと述べた。ドナルド・トランプ米大統領を含む西側諸国のポピュリストたちは、この機に乗じて、失敗によってかき立てられた不満を煽っている、と彼は述べた。

 

「大西洋の両岸の中道派政治家は、貿易の自由化、金融の自由化、民営化を行えば経済成長が促進され、トリクルダウン経済によって誰もが恩恵を受けるという新自由主義の幻想を信じ込んでいたと私は思う」とスティグリッツ氏は語った。

 

彼は、ニューヨークの民主社会主義者である次期市長ゾーラン・マムダニ氏の最近の勝利を称賛し、マムダニ氏は中道左派や中道右派の政治家とは対照的に、人々の日常的な懸念に取り組んでいると述べた。

 

先週、民主党のライバルであるアンドリュー・クオモ氏と共和党の候補者カーティス・スリアワ氏の両名を破り、勝利を収めたマムダニ氏は、急騰する都市の生活費をテーマとした、驚くほど効果的なメディアキャンペーンを展開した。彼の政策には、無料のバス運行、州営スーパーマーケット、家賃統制付きアパートの提供などが含まれていた。

 

スティグリッツ氏は自身を「非常に市場寄り」と評したが、それでも左派の市長が議論の余地を作ったと考えていると述べた。

 

先週、民主党のライバルであるアンドリュー・クオモ氏と共和党の候補者であるカーティス・スリアワ氏を破り、勝利を収めたゾーラン・マムダニ氏は、街の生活費の高騰に焦点を当てた驚くほど効果的なメディアキャンペーンを展開した。

 

「彼は人々にとって重要なことを言っている。住宅、食料、交通、医療といったことだ」とスティグリッツ氏は述べた。「まともな生活を送るために必要なものを列挙しているだけで、物事がうまく機能していないと言っているのだ。」

 

スティグリッツ氏は、市場における情報の非対称性に関する研究で2001年にノーベル経済学賞を受賞した。ビル・クリントン前大統領政権下では、世界銀行のチーフエコノミストや経済諮問委員会の議長を務めた。当時、スティグリッツ氏はラリー・サマーズ財務長官と対立したことで有名だ。クリントン氏のチームは、グローバリゼーションとインターネット革命を積極的に推進し、現代の世界経済の枠組みを定める上で大きな影響力を持っていた。

 

影響力のある経済学者は、不平等への取り組みは単なる道徳的な選択ではなく、政治的な必然であると述べた。さらに、貧富の差が拡大していることが、中国との経済・技術競争において米国を弱体化させていると付け加えた。

 

「分断された社会、二極化した社会であれば、(アメリカは)勝利できないだろう」とスティグリッツ氏は述べ、前回の冷戦時のレトリックを彷彿とさせた。「今日のアメリカにおける最大の弱点は、この分断だ」

 

不平等

 ※図表は、*² から引用

 

*¹ Inequality is a problem on the scale of climate change, say eminent economists

https://www.politico.eu/article/inequality-global-problem-needs-global-answer-say-eminent-economists/ 

 

*² 無制限な資本主義、是正を スティグリッツ米コロンビア大教授

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD07AD40X01C25A1000000/#k-think

 

*³ Economists and inequality experts support call for new International Panel on Inequality

https://www.equals.ink/p/sign-on-letter-in-support-of-a-new 

26年度税制改正要望>国際連帯税と国際観光旅客税について

各省庁が26年度(令和8年度)税制改正要望を提出する8月末を過ぎましたが、私たちが要求した国際連帯税について、外務省は今年度も断念しました。一方、連帯税オプションの一つであるの航空券連帯税と同じ仕組み(出国税)の国際観光旅客税については、国交省が税目を明らかにしないまま実質的に引き上げる方向での「検討」案を提出しました。貴重な税源を国交省に取られっぱなしとなっている外務省の意欲のなさはまことに遺憾としか言いようがありません。

 

■ 国際連帯税要望、外務省は引き続き断念

 

8月27日、私たちは「①日本政府は『国際線プレミアム旅客への課税を求める連帯連合』に参加すること、②26年度税制改正要望に『仮称・国際航空プレミアム券連帯税』を要求すること」の要求(*)をもって担当窓口の外務省地球規模課題総括課の安藤課長らと話し合いました。結論から言えば、「(外国援助に対する厳しい風潮がある中で)ODAやグローバルファンド(世界エイズ・結核・マラリア基金)の拠出水準を守るのに精いっぱいの状況で、国際連帯税関係までには考えが及ばない」というものでした。

 

確かに、先の参議院選挙で「日本人ファースト(≒外国人への排外主義)」を掲げた政党が大躍進し、最近も途上国の子どもらへのワクチン供給を担う国際組織GAVIアライアンスへの供出に対する抗議やJICA「ホームタウン」問題への抗議デモ等、異様な事態が日本の社会現象になりつつあり、国際協力・途上国支援を謳う政府やNGOにはたいへん厳しい状況となっています。しかし、だからと言って、途上国援助を委縮してしまっては、逆の意味で国益を損なう事態になってしまいます。

 

■ 途上国援助は、徹底して「国益」に繋がってくる

 

というのは、中長期的にみて人口減がいっそう進行していく日本社会において、経済はもとより日本人の社会保障等も外国人なしには立ち行かなくなることは必至です。後者については、介護・医療現場で社会保障サービスを担ってくれることのみならず、社会保険料や税金を日本で働く外国人に払ってもらうことにより社会保障費を生み出してくれることになります。現在においても人手不足が深刻な製造業や農業や建設業、介護の現場は外国人が相当部分を担っています。

 

つまり、日本人は今後さらに人口が増加するアフリカ等途上国の人的資源に頼らざるを得ず、従って現在の貧困国・脆弱国が貧困や気候災害等に打ち勝っていただくための資金が必要なのです。ですから、途上国援助は「情けは人のためならず」であり、徹底して「国益」に繋がってくるのです(企業から見れば、健全に成長を続ける途上国は市場開拓の場になっていくしょう)。

 

当フォーラムは引き続き、日本政府に対し『国際線プレミアム旅客への課税を求める連帯連合』への参加を求めるとともに、国際線プレミアム旅客への課税を求めていきます。また、同税の実現を契機として、さまざまな国際(グローバル)連帯税に挑戦していきます。

 

■ 国際観光旅客税の引き上げを狙う税制改正要望

 

一方、国交省からは税制改正要望として「観光施策を充実・強化するために必要となる財源確保策の検討」を提出しており、要望内容として「受益と負担の適正なあり方…を勘案しつつ、観光施策を充実・強化するために必要となる財源確保策について必要な検討を行い、所要の措置を講じる」としています。ところが、所得税とか法人税とかの「税目」については何も書かれていません。この財源確保のリソースは明らかに国際観光旅客税(以下、観光税と略)を差すことになり、その引き上げを狙っていると言えるでしょう(本当は観光税と書きたいがそれを隠すことに?)。実際、「政府や与党からは1人につき1000円ずつ徴収する国際観光旅客税(出国税)の引き上げを求める声がある」(8月29日付日経新聞)と報道されていました。

 

このまま推移しますと、かつて観光税を新設した時と同様に、観光庁が有識者による検討委員会を設置し、そこで観光税引き上げを答申させ、しかる後に国会成立を図るというプロセスになろうかと思います。

 

■ 観光税は出国日本人にはほとんど利益なく悪い増税に

 

観光税はご承知のように、日本を出発する航空機や船舶の乗客に、出国税として1回につき1,000円課税しており、外国人も日本人(正確には国籍には関係なく日本に定住している人)も等しく課税されています。ところが、その税収の使途は、基本的に外国人観光旅客のために使われています(「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律」に基づいて)。そのため、「その税収の大部分は訪日外国人旅行者の受け入れ環境整備やプロモーションに充てられ、日本人旅行者が享受する直接的な利益は極めて限定的である」(1月20日付航空新聞社WING)という状況です。

 

つまり、出国日本人にとっての負担と受益が一致しないのです。ほかにも細かいですがビジネスや留学で訪日する外国人も一致していません。また、国内の状況を見ても、観光地は大いに受益しますが(オーバーツーリズム問題があるが)、そうでない地方はまったく益することはありません。このように観光税は大きな矛盾を抱えています。

 

「国際観光旅客税の使途に関する基本方針等について」(観光立国推進閣僚会議決定)によれば、基本的考え方として「受益と負担の関係から負担者の納得が得られること」としています。しかし、当初から出国日本人に納得を得られたわけではなく、ましてそれが引上げとなれば納得どころか大いに国民的反発を招くのではないでしょうか。だから税制改正要望で税目を隠しているのかと勘繰りたくなります。

 

■ 国際観光旅客税引き上げに反対し、領土外での課税は地球規模課題に使用を!

 

もし外国人用観光のための財源として税を課すとすれば、出国日本人まで課税する出国税ではなく、制度設計を入国税にし直して外国観光客からだけ徴税すればよいのです。実際、ブータンやタイ等が導入しています。あるいは、米国のESTA(電子渡航認証システム)のようなシステムを導入し、事前審査を行うにあたり手数料(実質観光税)を取ることです。米国では現在の21ドルから本年9月30日より40ドルにも引き上げられます。

 

ともあれ、「国際航空運賃に対する課税は国家の領土主権の外で行われる消費行為であるから、その税収はこれを徴収した国家の歳入とされるべきではなく国際社会のために使うべき」(06年8月日経新聞「人道支援の税制創設を」)というのが、我が国の租税法の権威であった故金子宏東大名誉教授の指摘であり、先生は国際人道税を提唱したのでした。国際航空チケット(運賃)に連帯税や人道税を課し、それを途上国の貧困・感染症や気候変動対策という地球規模課題に使うことができれば、それは外国人であれ日本人であれ受益することになります。受益と負担は一致するのです。

 

いずれにしましても、国交省の税制改正要望である「観光施策を充実・強化するために必要となる財源確保策の検討」を注視し、出国日本人にはほとんど裨益しない実質的な観光税引き上げに反対していきましょう。また、航空チケット(運賃)への課税は連帯税として実施せよと日本政府に迫っていきましょう。

 

(*)2026年度 国際連帯税に関する要請書 http://isl-forum.jp/archives/4566 

 

外務省と国際連帯税(プレミアム旅客への課税)に関して話合います

 ベネチャ上空

 

当フォーラムは、2010年度税制改正以来、航空券連帯税や金融取引税などの国際連帯税を要求してきましたが、この度の2026年度税制改正要望に関しては、下記の通り、「国際線プレミアム旅客への課税」関係に絞って要求しています。

 

■ 2026年度 国際連帯税に関する要請書:要求項目

 

要求項目は次の2項目です。

1、日本政府は「国際線プレミアム旅客(ビジネス・ファースト席、プライベート・ジ  ェット利用者)への課税を求める連帯連合」に参加してください。

2、26年度税制改正要望に「仮称・国際航空プレミアム券連帯税」を要求し、導入に向  けて準備してください。

 

■ 8カ国の航空連帯連合の呼びかけに応えて

 

6月末からはじまった第4回開発資金国際会議(FfD4)に合わせて、フランス、ケニア、バルバドス、スペインなど8カ国(**)が「プレミアム旅客への課税を求める連帯連合」を発足させました。同連合の目的は、「開発途上国の国内歳入動員を改善し、国際的な連帯(特に気候変動の緩和と適応、パンデミック、その他の開発課題に関して)を支援すること」としています。

 

特徴的なことは、課税対象が国際線のビジネス・ファーストクラスの航空券ならびにプライベート・ジェット利用者というプレミアム旅客に絞っていることです。その理由としては、①プレミアム旅客(富裕層)の伸びは著しく、その分気候変動や感染症拡大というグローバル・イシューに多大な影響を与えていること、②とくに途上国では観光資源が大きな収入源であり、エコノミークラスまで課税対象を広げると参加国拡大が厳しくなる等、からだと思われます。

 

ともあれ、国際的に気候・開発資金調達が厳しい中にあって、途上国・先進国を問わず共同して資金創出を図ろうという試みがはじまりました。外務省もかつては航空券税等の国際連帯税を実施したいという要求を持っていたのですから、ぜひ同連合に参加し、「仮称・国際航空プレミアム券連帯税」導入を目指すべきです。

 

外務省との話し合いは、今月27日行いますが、国際協力局の地球規模課題総括課ならびに政策課が出席されます。ご注目ください。

 

(*)26年度国際連帯税に関する要請書: http://isl-forum.jp/archives/4566   

(**)8カ国:フランス、ケニア、バルバドス、スペイン、ソマリア、ベナン、シエラレオネ、アンティグア・バーブーダ

連帯連合の詳細:https://solidaritylevies.org/eight-countries-launch-solidarity-coalition-for-levies-on-premium-flyers/ 

 

※写真は、ヴェネツィア・マルコポーロ空港に向かう飛行機

国際連帯税2.0「国際航空プレミアム券連帯税」の実現を>26年度税制改正

各省庁が26年度税制改正要望を提出する時期となってきました(決定するのは年末となります)。当フォーラムは毎年航空券連帯税や金融取引税などの国際連帯税を要求してきましたが、今回は、国際連帯税2.0として、より具体的に「仮称・国際航空プレミアム券連帯税」を下記の通り要求します。

 

 

2026年度 国際連帯税に関する要請書

 

外務大臣 岩屋 毅 様

 

                  グローバル連帯税フォーラム

                       代表理事 金子文夫、田中徹二

 

日頃からの日本と世界のための外交努力に感謝します。

 

2026年度税制改正要望を提出する時期となってきました。当フォーラムは「国際連帯税創設を求める議員連盟」とともに、2010年度税制改正要望の時期以来「国際連帯税」を要求してきました。また、外務省におかれましても同年度から同税を要望してまいりました。ところが、貴省は2020年の『SDGsの達成のための新たな資金を考える有識者懇談会』最終論点で、「新型コロナウイルスより日本経済全体が大きな打撃を受けている状況下での新税の導入は現実的ではない」(要旨)という提言を受ける形で、2021年度税制改正要望から国際連帯税要望を断念するようになりました。

 

しかし、同提言では「国際旅客は短期間での感染症拡大等の形で人々の健康及び国内経済に大きな打撃を与え得ることから、国境を越えた人の移動への課税による税収を国際的な感染症予防対策の支援に充てることには合理性があり、国際航空事業が正常化した段階で(入国税として)再考すべき」(要旨)とも述べています。貴省はその後、この提言部分についてどのように再検討され、連帯税要望の断念に至ったのか、 遺憾ながらその足跡が見当たりません。

 

翻って、ここ数年とみに人類に脅威を及ぼしている主たる事象は、ひとつは新型コロナウイルス(COVID-19)禍に見られたように感染症のパンデミックであり、もうひとつは気候変動・温暖化です。この二つの脅威に関係してくるのが、国際航空です。前者については、上記有識者会議で述べているように、短期に爆発的に感染症を広めるという役割を負いました。後者については、航空部門は人為的なCO₂排出量の2.5%以上を占めており(他の排出ガス等を含めれば4%)、単位距離あたりのCO₂排出量が他のどの交通手段よりも多いという傾向があります。その上国際民間航空機関(ICAO)は、2030年に世界の総旅客数が2024年比126%、2042年には倍増の205%に増加すると予測しています。

 

我が国においても、訪日外国人は過去最高が2019年3,188万人(出国日本人は2,008万人)でしたが、2024年には3,687万人(出国日本人は1,301万人)を数えました。そして本年には4,500万人と予測され(出国日本人は1,410万人)、政府は2030年には6,000万人を見込んでいます。

 

このように航空部門は内外とも、温室効果ガス排出量が最も急速に増加している部門の一つと言えますが、同部門がグローバルに負の影響を与えている活動に対して、対策を実施するための資金調達方法として航空券連帯税があります。この度、同税のバージョン2として、本年6月末第4回開発資金国際会議(FfD4)時に「国際線プレミアム旅客への課税を求める連帯連合」がフランス、ケニア、スペインなど8カ国(*)で立ち上がりました。プレミアム旅客とは国際線のビジネス・ファースト席ならびにプライベート・ジェット機を利用する乗客ということで、エコノミークラスとは違って富裕層が利用し年々需要が高まっています。同連合は、目的として「開発途上国の国内歳入動員を改善し、国際的な連帯(特に気候変動の緩和と適応、パンデミック、その他の開発課題に関して)を支援すること」を挙げるとともに、広く参加国を求めています。

 

つきましては、貴省におかれては10年にわたり航空券連帯税など国際連帯税を要望するために知見を深めてきたところですので、その知見をもって連帯連合に参加し、航空券連帯税2.0を目指してはいかがでしょうか。このことから、私たちは下記のことを要望します。

 

 

1、日本政府は「国際線プレミアム旅客(ビジネス・ファースト席、プライベート・ジェット利用者)への課税を求める連帯連合」に参加してください。

 

2、26年度税制改正要望に「仮称・国際航空プレミアム券連帯税」を要求し、導入に向けて準備してください。

 

(*)8カ国とは、フランス、ケニア、バルバドス、スペイン、ソマリア、ベナン、シエラレオネ、アンティグア・バーブーダ。同連帯連合は2023年に発足したフランス、ケニア、バルバドスを議長国とする「グローバル連帯税タスクフォース」の支援を受けている。

                                                             2025年8月吉日

 

※写真は、日本航空(JAL)のHPより

 

 

6月29日 グローバル連帯税フォーラムの第15回定期総会開催

グローバル連帯税フォーラムの第15回定期総会が6月29日に開催され、4つの議案が提案され、採択されました。

 

議案書の中の「25年度活動方針」の基調の一部を紹介します。

 

「開発・気候資金の創出方法として、国際連帯税(グローバル課税方式)に取り組むことを基本としつつ、しかし暴力的なトランプ関税によって経済的不況の可能性や日本社会においても高まる排外主義的傾向から、短期的に途上国支援のための増税がなかなか厳しいことも事実です。従って、国際連帯税については今後本格的に議論される国連での国際租税枠組み条約の取り組みと連動しつつ中長期的に取り組んでいきます。短期的には、日本特有の潤沢に存在する外貨準備のなかのほとんど未使用のSDR(特別引出権)[*]の再チャネリング(自発的融通)実施に挑戦していきます。 」

             [*]5月末現在603億ドル(約9兆円)も積み上がっている

 

※第15回定期総会の議案書はこちらからご覧ください。

【資料】セミナー「国連租税枠組条約交渉の振り返りと今後の取組」

6月29日、講師に金子文夫さんを迎え、g-taxセミナー「国連租税枠組条約交渉の振り返りと今後の取組」を行いました。当日使用したパワーポイントを送ります。たいへんよくまとまっていますので、資料としてご利用してください。

 

 

※金子さんのパワーポイント資料「 国連租税枠組条約交渉の振り返りと今後の取組」はこちらからご覧ください。

 

<はじめに>

*国連租税条約(国際租税協力に関する国連枠組条約)

 ・UN Framework Convention on International Tax Cooperation:UNFCITC

 ・気候変動枠組条約(UN Framework Convention on Climate Change : UNFCCC)の国際租税版

 ・国際課税問題(グローバル税制)はこれまでOECD(先進国クラブ)が主導して取り組んできたが、これに対してグローバルサウスからの批判が高まり、国連によるルール形成を目指して国連租税条約の交渉が進行中

 

*報告の構成

 Ⅰ.グローバル税制はなぜ必要か

 Ⅱ.OECDの取組み

 Ⅲ.国連租税条約の準備過程

 Ⅳ. 国連租税条約交渉の現状と展望

 

※ 以下は、パワーポイント資料をご覧ください。

第4回開発資金国際会議近づく>成果文書での国際租税に関する扱いは?

決定

 

ほとんど報道されてませんが、6月30日から7月3日まで、スペインのセビリアで国連の第4回開発資金国際会議が開催されます。途上国では、債務危機に見舞われ、「アフリカ54カ国のうち、30カ国以上は医療や教育よりも多くの予算を対外債務の返済に振り向けている」(1)状況ですが、会議では途上国援助のための資金調達(途上国自身の努力含め)に関しての議論が行われます。

 

一方、途上国を援助する先進国側は、まず米国トランプ政権が人道援助の予算のほとんどを(一時)停止してしまい、また欧州各国も次々とODA(政府開発援助)予算を削減しつつあります。今こそ開発資金の大幅増額が必要であるにも関わらず、米欧はそれに背を向けています。

 

■ 最終ドラフトは第1ドラフトより後退>国際租税協力に関してチェック

 

さて、セビリア会議ですが、これまで成果文書を作成すべく、要素ドラフト(昨年11月)、ゼロ・ドラフト(本年1月)、第1ドラフト(3月)と議論を積み重ねてきましたが、米国が反発し400か所以上の修正案を出してきました。が、6月17日突如米国がFfD4から撤退を宣言。かくて最終ドラフトである’Compromiso de Sevilla’(セビリアの約束)が全会一致で!採択されることになりました(2)。

 

最終ドラフト(以下、最終)をざっと見ますと、明らかに第1ドラフト(以下、第1)から後退しています。債務問題や国際租税問題に典型的なように、主な国際ルールは先進国側が決めているので(前者はパリクラブ、後者はOECD)、途上国が主張する「どの国も平等に参加できる」国連の場での議論は必要がないとばかり、ブレーキ役となっています。

 

国際租税協力に関するドラフトを見ますと、やはり「第1」(II. A. Domestic public resourcesの章の第23パラグラフ)で記述されていた重要な文言のいくつかが「最終」(同 第28パラグラフ)でトーンが弱められたり削除されています。日本を含む先進国側からの圧力によるものと思われます。

 

<弱められた箇所>

・b) …国際租税協力に関する国連枠組み条約…「交渉を引き続き支持」し、建設的に関与(第1)

⇒…交渉に引き続き建設的に関与し、「そのプロセスへの支持を奨励」(最終)

 

<削除された箇所>

・e)「自動的な税務情報交換」「報告義務を富裕層個人にまで拡大することを検討」

・f)「実務的な会社、信託、有限責任事業組合など、幅広い資産、法人、法的取決めを網羅する世界的な実質的所有者登録簿の構築」

・「i) 持続可能な開発のための資源動員のため、グローバル連帯税の形態を含む革新的な税制の導入を検討し、各国に対し自主的な適用を呼びかけます」

 

■ 詳細は、下記6月29日開催のセミナーで報告・分析

 

g-taxセミナー:国際租税枠組み条約交渉の振り返りと今後の取り組み

 

  ◎日 時:2025年6月29日(日)午後2時30分~3時30分(延長の可能性あり)

  ◎場 所:Zoomで開催

  ◎参加申込:gtaxftt@gmail.com まで。後ほどリンクを送ります。

  ◎参加費:無料

  ◎提案者:金子文夫(グローバル連帯税フォーラム/横浜市立大学名誉教授)

 

(1)【日経新聞】アフリカが挑む国際金融改革 ハナン・モルシー氏

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD131I20T10C25A6000000/ 

(2) Compromiso de Sevilla

https://www.globalpolicy.org/en/news/2025-06-23/compromiso-de-sevilla

 

 

【第1ドラフト】

II. A. Domestic public resources

(※ゴシック斜字は、最終ドラフトでトーンが弱められたり、削除されたりした箇所)

 

23. 国際租税協力を強化し、国際課税ルールがすべての国、特に開発途上国の多様なニーズ、優先事項、能力に対応することを確保するため、

 

a) 我々は、国際租税協力が完全に包摂的かつすべての国に恩恵をもたらすことを確保することにコミットする。我々は、国際的な租税構造における開発途上国の発言力と代表性を強化することを決意する。我々は、国際租税協力枠組みが開発途上国に及ぼす影響を慎重に分析し、公平な利益を確保し、開発途上国特有の課題に対処することの重要性を強調する。

 

b) 我々は、国際租税協力に関する国連枠組み条約およびその議定書に関する交渉を引き続き支持し、建設的に関与していく。

 

c)我々は、多国籍企業を含む全ての企業が、経済活動が行われ、価値が創造される国に納税することを確保する。

 

d) 我々は、国際課税問題に関する各国税務当局間の包摂的な協力と対話を促進し、国連国際租税協力専門家委員会(その小委員会を含む)の活動を歓迎する。

 

e) 我々は、特別な状況にある国々が直面する課題を認識しつつ、税の透明性を高めることにコミットする。我々は、開発途上国に対し、例えば、自動的な税務情報交換に基づく完全な相互主義のための猶予期間の付与や、特定の基準及び条件の更なる簡素化といった特別な配慮を与えることを含め、基準の実施を支援する。我々のコミットメントには、多国籍企業の国別報告の強化、及び国別報告のための中央公開データベースの構築の更なる評価が含まれる。我々はまた、報告義務を富裕層個人にまで拡大することを検討する。

 

f) 我々は、高品質かつ標準化された情報を備えた効果的な国内実質的所有者登録簿の導入、並びに実務的な会社、信託、有限責任事業組合など、幅広い資産、法人、法的取決めを網羅する世界的な実質的所有者登録簿の構築に向けた取り組みを進めています。これらの取り組みすべてにおいて、既存の作業を基盤とし、開発途上国がこれらの透明性基準を実施できるよう支援を提供します。

 

g) 開発途上国が国際課税協力の恩恵を受けられるよう、需要に基づいた技術支援と能力構築プログラムを提供する。

 

h) 多くの国が第二の柱の実施において進展を見せていることを踏まえ、経済協力開発機構(OECD)/20カ国・地域(G20)の税源浸食と利益移転に関する包摂的枠組みに対し、他の国際機関と協力し、関心のある法域に対し国別に特化した技術支援を提供するよう要請します。

 

i) 持続可能な開発のための資源動員のため、グローバル連帯税の形態を含む革新的な税制の導入を検討し、各国に対し自主的な適用を呼びかけます。

 

【最終ドラフト】

II. A. Domestic public resources

 

28. 国際租税協力を強化し、国際課税ルールがすべてての国、特に開発途上国の多様なニーズ、優先事項及び能力に応えることを確保するため、以下の事項を実施する。

 

a) 我々は、国際租税協力が完全に包摂的かつ効果的であり、すべての国に恩恵をもたらすことを確保することにコミットする。我々は、国際課税構造における開発途上国の発言力と代表性を強化することを決意する。我々は、国際租税協力枠組みが開発途上国に与える影響を慎重に分析し、公平な利益を確保し、開発途上国特有の課題に対処することの重要性を強調する。

 

b) 我々は、国際租税協力に関する国連枠組み条約及びその議定書に関する交渉に引き続き建設的に関与し、そのプロセスへの支持を奨励する。

 

c) 我々は、国際税務に関する各国税務当局間の包摂的な協力と対話を促進し、国連国際租税協力専門家委員会(その小委員会を含む)の活動に感謝の意をもって留意する。

 

d) 我々は、OECD/G20税源浸食・利益移転に関する包摂的枠組みの第二の柱の継続的な実施を認識する。この柱は、大規模多国籍企業が事業を展開するそれぞれの国・地域で生じる所得に対し、最低限の税率を支払うことを確保することを意図している。我々は、関心のある加盟国に対し、要請に応じて、第二の柱に基づくグローバル税源浸食対策モデルルール及び課税対象ルールの実施について、国別に特化した技術支援を求める。

 

e) 我々は、多国籍企業を含むすべての企業が、国内法及び国際法・政策に従い、経済活動が行われ価値が創造される国の政府に納税することを確保する。

 

f) 我々は、特別な状況にある国々が直面する課題を認識しつつ、税の透明性を高めることにコミットする。我々は、データ保護と情報セキュリティを確保しつつ、能力開発支援の強化や特別な配慮を含め、開発途上国による基準の実施を支援する。我々は、国別報告書のための中央公開データベースの構築の更なる評価を含め、必要に応じて、多国籍企業の国別報告の強化に取り組む。

 

g) 我々は、実質的所有者の透明性の向上と実質的所有者情報交換に関する協力の強化にコミットする。我々は、国際基準に適合した、高品質かつ標準化された情報を備えた効果的な国内実質的所有者登録簿を実施する。我々は、各国実質的所有者登録簿間の情報交換メカニズムを強化し、世界的な実質的所有者登録簿の実現可能性と有用性を検討する。これらの全ての努力において、我々は既存の取組を基盤とし、知識とベストプラクティスの交換を促進し、開発途上国がこれらの透明性基準を実施できるよう支援を行う。

 

h) 我々は、開発途上国が国際租税協力の恩恵を受けられるよう、需要に基づく技術支援及び能力構築プログラムを提供する。

 

※写真は、6月17日最終ドラフトが満場一致で採択された瞬間。ジョセフ・スティグリッツ教授が共同代表を務めるICRICT(Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation)のXより。

開発のための資金:国際租税枠組み条約、SDRスキーム>フォーラム総会に向けて

来る6月29日(日)、グローバル連帯税フォーラムの第15回総会が開催されます。開催にあたって簡単にご挨拶を述べさせていただきます。

 

               グローバル連帯税フォーラム・代表理事 田中 徹二

 

■ グローバル化の行き過ぎ、自国第一主義・ポピュリスト勢力の伸張

 

「富裕層がさらなる富を築き、それ以外がさらに困窮するという二極化した経済において、現在、あまりにも多くの人々が繁栄を逃している。この分断が(トランプ政権の)保護主義政策の台頭を助長した…。資本主義は機能する。ただ、あまりにも少数の人々にとってだ」と述べたのは、世界一の米資産運用会社ブラックロックのラリー・フィンクCEOです(*)。グローバル化の最前線にいる人の明け透けな物言いです。

 

経済のグローバル化が行き過ぎた結果、先進国においては中間層がやせ細り富裕層と大多数の取り残された人々というように格差が拡大してきました(米国で顕著な事態に)。このことはすでに2016年の米トランプ第1次政権の誕生(就任は翌年1月から)や英ブレグジット(EUからの離脱)の時に散々指摘されてきたことですが、以降も格差が拡大し続け、米国ではトランプ第2次政権が生まれ、欧州では極右・ポピュリスト政党がいっそう台頭してきました。

 

■ 先進国による途上国援助の停止(米国)と後退(欧州)

 

一方、途上国においては一部新興国の台頭はありつつも、新型コロナ禍等から債務危機に見舞われ、貧困・飢餓、そして難民・避難民が拡大しています。

 

トランプ政権の高関税を武器にした米国優先主義は世界中で軋轢を生じさせていますが、とくに看過できないのは、突然米国際開発庁(UNAID)を実質的に解体し、国際援助のほとんどを一時停止したことです。この結果、食糧や医療支援の停止で百万人単位での犠牲者を生ずる恐れが出てきています。実際、6月5日国連総会でエイズ対策についての会議が開かれ、その場で「米がエイズ支援停止の場合には4年後までに死者が400万人増となる」と報告されました(**)。

 

また、ODA優等生であった欧州でも、英・仏・独などがODA削減に踏み切りました。主要国がこぞって国際協調よりも自国優先や地政学を重視する傾向となり、途上国の危機はいっそう厳しくなりそうです。

 

■ 排外主義が拡大する中での途上国支援、フォーラムの二つの方針

 

日本国内においては、超円安以降の物価高騰とくに食料品高騰が続き、他方賃金アップがそれに追いつかないことにより国民生活は苦しいものになっています。こうした背景から、現役労働者の間に、高齢者や在日外国人等に対しての分断・排外主義的思考がSNSを通じつつ拡大しています。

 

このような情勢の中で、私たち途上国援助・国際協力としてのNGOの役割は何でしょうか? 当フォーラムは、(前身の団体活動含め)20年近く国際(グローバル)連帯税の実現を目指し活動してきました。しかし、今日日本の世論においても、欧米の風潮と同じように「途上国にカネを使うな、(困っている)国内の自分たちに使え」という声が大きくなりつつあります。こうした中で、一国内で連帯税実現は厳しいものがあるものの、フォーラムとしては国際的な包括的かつ持続可能な税制を求める「国際租税枠組み条約」の取り組みと連動して実現を図っていきたいと考えています(個々の税制は議定書で実現していく)。

 

とはいえ、上記枠組み条約が承認されるのは2017年9月以降となりますので、その間途上国援助のための資金調達を何としても見出さなければなりませんが、そのひとつが先進国では流動性や外貨準備としてほとんど未使用状態にあるIMFのSDR(特別引出権)です。SDRは外貨準備に積まれていますが、日本では本年4月末現在で600億ドル(約8.6兆円)も有しています。ちなみに外貨準備全体では1兆2,983億ドル(約186兆円)もあります(***)。もし積み上がっているSDRを途上国支援に使用しても、国庫の一般会計から拠出するわけでも、新税を制定するわけでもないので、抵抗なく実施できるのではないでしょうか。ということで、この資金調達スキームにもチャレンジしていきたいと考えています。

 

(*)【日経新聞】米ブラックロックCEO、保護主義台頭に警鐘 「二極化が助長」
(**)【NHK】“米がエイズ支援停止の場合 4年後までに死者400万人増”国連
(***)【財務省】外貨準備等の状況(令和7年4月末現在)

 

 

info:g-taxセミナー:国際租税枠組み条約交渉の振り返りと今後の取り組み

 

  ◎日時:2025年6月29日(日)午後2時30分~3時30分(延長の可能性あり)
  ◎場所:Zoomで開催
  ◎参加申込:gtaxftt@gmail.com まで。後ほどリンクを送ります。
  ◎参加費:無料
  ◎提案者:金子文夫(グローバル連帯税フォーラム/横浜市立大学名誉教授)